日本催眠医学心理学会会則
第1章 名称および事務局
第 1 条 この会は日本催眠医学心理学会(Japanese Society of Hypnosis : JSH)という。
第 2 条 この会の事務局を東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター株式会社国際文献社内におく。
第2章 目的および事業
第 3 条 この会は医学、歯学、心理学の諸分野における催眠の科学的研究、臨床的応用、技法の向上を促進する。
第 4 条 前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
- 年次大会および総会の開催
- 学術講演会および技法研修会の開催
- 機関誌、ニューズレター、刊行物の発行およびホームページによる告知
- 会員の資格認定に関わる業務
- 研究の奨励および研究業績の表彰
- そのほか、この会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第 5 条 この会の会員は正会員、準会員及び賛助会員、名誉会員をもって組織する。
- 正会員医学、歯学、心理学に関し日本学術会議に登録された学術諸団体の正会員で、この会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者。
- 準会員5 条(1)以外の者で理事会の承認を得た者。
- 賛助会員正会員の推薦した個人ないし団体で理事会の承認を得た者。
- 名誉会員この会に功労のあった正会員で、総会の議決をもって推薦された者。
第 6 条 正会員あるいは準会員になろうとする者は所定の申し込み書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第 7 条 正会員はこの会の開催する年次大会に研究発表をすることができる。
- 準会員は正会員と連名で研究発表できる。
- 全ての会員はこの会の発行する機関誌その他の刊行物の配布を受けることができる。
- 正会員は本学会の定める資格の認定に関して申請することができる。
第 8 条 この会の定める会費を3年以上納入しない者は会員の資格を失う。
- 会員が本会の目的に反して倫理的に不適当な行為があった場合、理事会はこれに対して勧告し、もしくは除名を適用する。
第4章 役員
第 9 条 この会に次の役員をおく。
- 理事長 1名
- 大会長 1名
- 理 事 若干名(うち常任理事 7 名)
- 監 事 2名
第 10 条 役員の選出は次の各号により行う。
- 理事長は理事の互選による。
- 大会長は常任理事会において推薦される。
- 理事は正会員の互選による。ただし理事会はこのほかに必要ある場合には若干名を委嘱することができる。
- 常任理事は理事の互選による。但しこれ以外に若干名の常任理事を理事のなかより理事会の議をへて理事長が指名することができる。
- 監事は正会員の互選による。但し、理事はこれを兼ねることができない。
第 11 条 役員は次の各号の任務を行う。
- 理事長は理事会を統轄する。
- 大会長はこの会の大会を主催する。
- 理事はこの会の事業の執行の責任を負う。
- 常任理事は理事会の委託を受け、通常の運営について執行の任にあたる。
- 監事はこの会の会計を監査する。
第 12 条 大会長の任期は1 年とする。
- その他の役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
- 役員の交代は原則として改選の行われた直後の会務総会終了後とする。
第5章 会議
第 13 条 毎年1 回総会を開催し、必要事項を報告し協議する。
- 総会の議決は総会出席の正会員過半数の同意をもって決定する。
第 14 条 理事会は必要に応じ随時開催する。
- 本会の事業を遂行するために、理事会に次の委員会をおく。
委員会は委員長の召集により随時開催する。- 編集、広報、企画・教育、倫理、国際交流、研究、資格認定に関わる委員会。
- 上記の委員会の外に事務局、特別委員会として学会賞選考委員会、選挙管理委員会をおく。
- このほか重要な問題を審議するために、必要に応じ臨時の委員会をおくことができる。
第6章 会計
第 15 条 本会の経費は会費、入会金および寄付金等によって支弁する。
第 16 条 この会の会費は次の各号の通りとする。
- 正会員 年額 7,000 円
- 準会員 年額 7,000 円
- 賛助会員 年額 1 口 10,000 円 1 口以上
- 入会金 5,000 円
第17条 この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 雑則
第 18 条 この会の会則の改正は総会における出席会員の3 分の2 以上の同意によって行われる。
第 19 条 この会の事業およびその運営を明細化するために別に細則を設けることかができる。
附則
- この会則は昭和37 年11 月24 日から適用する。
- この会則を適用する以前からの理事は発足日から39 年3 月末日までの任期をもつ。
一部改正 | 昭和 42.10.15 44. 7.16 45.11.15 46.10.17 48.11.24 50.10.11 54.10.13 57.10.11 60.10.11 61.10.25 63.10.30 |
平成 6.10.30 9. 8. 2 11.11. 7 16. 9.18 19.10. 7 |
令和 4.2.19 |